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長野地方裁判所 平成9年(行ウ)2号 判決 1999年3月12日

原告

甲山花子

右訴訟代理人弁護士

松村文夫

相馬弘昭

和田清二

原正治

縄田政幸

岡村親宜

玉木一成

大森康子

被告

大町労働基準監督署長

宮崎雄

右指定代理人

小原一人

外一〇名

主文

一  被告が原告に対して平成七年一月一九日付けでした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付を支給しない旨の処分を取り消す。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

主文同旨

第二  事案の概要

株式会社サンコー(以下「サンコー」という。)においてプレス加工業務に従事していた甲山太郎(以下「亡太郎」という。)は、昭和六〇年一月一一日早朝に自ら縊首して死亡した(以下「本件自殺」という。)。

亡太郎の妻である原告は、被告に対し、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付を請求したところ、被告は、本件自殺は業務上の事由によるものとは認められないとして右請求につき不支給とする旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。

本件は、原告が被告に対し、亡太郎は業務に起因して発症した反応性うつ病の経過として本件自殺に至ったものであると主張して、本件処分の取消しを求める事案である。

一  判断の前提となる事実(当事者間に争いがない事実及び各項末尾掲記の証拠により認められる事実)

1  亡太郎の経歴等

亡太郎は、昭和二九年一二月二日、長野県南安曇郡穂高町において出生し、昭和四八年三月に地元の工業高等学校を卒業後、サンコーに入社し、長野県岡谷市の本社工場(現在の岡谷工場。以下「本社工場」という。)においてプレス工として稼働するようになった。亡太郎は、その後、同じ本社工場の事務員として勤務していた原告と知り合い、昭和五三年六月三日に原告と婚姻したが、右結婚に当たっては、亡太郎の上司であるとともに原告の実家の分家筋に当たる松嶋勝志(以下「松嶋部長」という。)が仲人を勤めた。その後、亡太郎は、原告との間に、昭和五六年二月に長男一郎を、同五八年八月に長女陽子をもうけた。

亡太郎は、昭和五七年五月ころ、サンコーが新設を計画していた堀金工場が穂高町所在の亡太郎の実家に近かったことから、同工場へ転勤希望を出すとともに、実父母の住む右実家の敷地内に新居を建てることとし、同五八年七月末ころから同所で家族と暮らすようになった。亡太郎は、通常は、朝七時三〇分ころ起床し、同五〇分ころには家を出ていたが、自動車通勤をしており工場までは車で二〇分程度の距離であった。

(亡太郎の出生日、サンコーにおける職歴及び職務内容につき争いがなく、その余の事実につき甲第三号証、第四九号証、第五三号証、乙第三号証の二、第五号証、第八号証の二、第九号証の二、第二七号証)

2  亡太郎の従事していた業務

サンコーは、金型、治工具、精密機機器具等のプレス加工品の製造・販売等を主たる業とする株式会社であり、昭和五九年当時、長野県岡谷市に本店を(その後、昭和六三年五月に長野県塩尻市に本店を移転)、同市及び松本市に工場を有していたが、さらに、昭和五八年七月、長野県南安曇郡堀金村の工業団地内に堀金工場を新設した。

堀金工場では、昭和五九年当時、業務の効率的遂行のため、その業務を製造部と業務部に分け、製造部の下に、主として金型設計を行う設計担当、主として金型の制作・修理等を行う工作課、量産に関するアドバイスや問題点の改善、設備の保全等を主たる業務とする技術課、製品検査を業務とする検査課、実際のプレス加工を行うプレス課の五課を、業務部の下には、人事その他の総務事務を担当する総務課、本社からの指示に基づく材料の手配、出荷、外注管理等を担当する部品課の二課を置き、さらに、プレス課を自動プレス部門とロボットプレス部門に分け、それぞれ各所定の業務を分掌させていた。

亡太郎は、昭和五八年七月ころ、堀金工場の操業開始に合わせて本社工場から堀金工場へ転勤し、プレス課自動プレス部門に配属され、同部門のグループリーダーとしての業務を担当することとなった。

(堀金工場新設の経緯につき争いがなく、その余の事実につき甲第五ないし第七号証、第三三号証、乙第六号証の二、乙第八号証の二、第一〇号証の二、第一九号証の二、弁論の全趣旨)

3  亡太郎の死亡

亡太郎は、昭和六〇年一月一一日午前六時ころ、自宅車庫の梁に荷造用ロープをかけ、パジャマ姿のまま右ロープに首を吊って本件自殺をした(亡太郎が自殺したことにつき争いがなく、その態様につき甲第四号証及び弁論の全趣旨)

4  行政処分等の経緯

(一) 原告は、平成元年一一月二二日、被告に対し、本件自殺は業務上の事由によるものであるとして労災保険法に基づく遺族補償給付を請求したが、被告は、平成七年一月一九日付けで、原告の死亡は業務上の事由によるものとは認められないとして本件処分をし、そのころその旨を原告に通知した。

(二) 原告は、本件処分を不服として、平成七年一月一九日付けで、長野労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をしたが、同審査官は、平成七年八月二一日、これを棄却するとの裁決をし、そのころその旨を原告に通知した。

(三) 原告は、右裁決を不服として、平成七年九月二九日、労働保険審査会に対し再審査請求をしたが、請求後三か月を経過しても裁決がなかったことから、原告は、平成九年一月一三日、本件訴訟を提起したところ、同審査会は、平成一〇年一〇月二〇日、再審査請求を棄却するとの裁決をした。

(労働保険審査会の裁決につき乙第五五号証、その余の事実につき争いがない。)

二  争点

本件の争点は、本件自殺が業務に起因するものであるか否かという点にあり、具体的には次のとおりである。

1  亡太郎の反応性うつ病罹患の有無

2  右反応性うつ病の発症と業務との間の因果関係

3  右反応性うつ病と本件自殺との間の因果関係

三  争点に関する当事者の主張の要旨

1  争点1について

(一) 原告

(1) 反応性うつ病は、強く明瞭な特別の精神的負担により起きる抑うつ状態であり、抑うつ、制止などの一定症状からなる心因性精神障害の一つの情動性精神障害であるとされている。抑うつ状態とは、気分の抑うつ、意欲低下、生命感低下、思考と行動の減少ないし緩慢化、生命機能の変化(自律神経症状等)で代表される状態像をいい、自己を過小評価し、虚無的な絶望感に襲われ、自殺を考えたり実行したりする。うつ病患者は、気分が一日のうちでも動揺し、朝方悪く夕方よくなることが多い。顔色すぐれず、生気なく、睡眠障害(しばしば早朝覚醒、時に過眠)、食欲不振、便秘、性欲減退、体重減少、身体のあちこちの痛み、胸部圧迫感、頭重感、心悸亢進、口渇等の多彩な症状を呈するとされている。

反応性うつ病の誘因は様々であるが、過度の心身の疲労や、目標達成による急激な負担の軽減等があげられており、仕事熱心、凝り性、徹底的、正直、几帳面、強い正義感や義務感等を有する者には、うつ病親和性があるとされている。

なお、うつ病診断に当たっては、世界保健機構(WHO)による国際疾病分類第一〇改訂版(以下「ICD―10」という。)等の診断ガイドラインが示されている。

(2) 亡太郎は、昭和五九年七月ころから、原告や親族あるいは同僚らに対し、度々会社を辞めたい、班長になりたくないなどと言うようになり、さらに、秋ころからは、夜眠れない、胃、腰、頭が痛い、足が冷たい、疲れたなどと愚痴をこぼすようになり、朝出かけるときも出勤したくないようなそぶりを見せたが、夜になると調子が出るとも言っていた。

亡太郎は、昭和五九年一二月に班長登用試験に合格し、プレス課で兼務の松嶋部長を除き唯一の役職者となったが、従前から亡太郎は班長になると責任が重くなるなどとして右試験を受けることを嫌がっていたほか、現に合格の直後に松嶋部長に退職を願い出るなど、班長昇進は亡太郎にとって大きな心的負担となっていた。そして、亡太郎は、右試験合格後の同年一二月中旬頃から、同僚に対し「死ねば楽になるだろうね。」などと語ったり、金型プレートを乱暴に扱ったりしたほか、原告に対しても、工場の機械に追いかけられたり、納期に追われる夢を見たなどと言って不眠を訴えるようになり、同月二六日、二七日は、熱と吐気で欠勤した。さらに、亡太郎は、例年、年末年始を家族とともに原告の実家で過ごすことにしていたが、昭和六〇年の正月休みは、疲れ切って何をするのにも億劫がって原告の実家へは行かず、叔父の家族や友人らと飲酒したりして過ごしていたが、その際、友人に対し「部下が思ったように仕事をしてくれない。会社を辞めたい。」と愚痴をこぼしていた。同年一月六日は休日だったため、原告が、亡太郎に対し、松本市内の病院に入院中の亡太郎の実姉の見舞に誘ったが亡太郎はいやがってなかなか行きたがらなかった。一月八日には、工場で夕食のラーメンを全部吐いてしまい、「今日はやんになった。」と言って午後一〇時から一〇時半ころに帰宅したが、このころには工場では困難な量産試作の作業状況が思わしくなく、納期を気にする日々が続いており、原告に対して、「自由に眠ることもできなくなった。」などともらし、就寝中も夢にうなされていた。一月一〇日は、亡太郎は、原告より早く起き、「どうせ飯は食えないから。」と言って味付けのりを一枚口にしただけで出勤し、工場でも弁当を三分の一しか食べなかった。亡太郎は、翌一一日午前二時一五分ころ帰宅したが、帰宅直後である午前二時ころ、本社工場の警備員に、電話をして「もう、だめだ。助けてくれ。」などと訴えている。

(3) 以上のとおり、亡太郎は、班長登用試験合格後、一二月中旬頃から極度の精神的疲労がみられるようになり、その他注意力や興味の喪失等の抑うつ症状が明白になり、退職希望はさらに顕著になるとともに、希死念慮もみられ、さらに、睡眠障害、食欲不振、吐き気など自律神経症状が現れるようになっていた。

このような症状を、前記ICD―10に挙示されたうつ病の判断基準に照らして考えれば、亡太郎は、昭和五九年一二月中旬ころには反応性うつ病の病態を顕著に示しており、そのころ同疾病に罹患していたというべきである。

(二) 被告

(1) 反応性うつ病は、社会的・心理的な原因によって起こる精神障害であり、精神的に強いインパクトを与える異常な体験をすることによって心身の障害を引き起こし、各種の環境的刺激に対する直接的な心因反応として抑うつ状態に陥り、これが健常者に比べ異常に長く持続する症状を呈するものである。右抑うつ反応の特徴として憂うつ感の表出、不眠、食欲低下等があげられ、症状の日内変動に乏しく、制止症状が少ない。このような反応性うつ病への罹患を認定するには、同疾病の典型的病態に照らして、亡太郎の言動等から同疾病に罹患していたと通常人が疑いを差し挟まない程度に確信できることが必要である。

(2) ところが、亡太郎については、うつ病の誘因となり得る過重業務はそもそも行っておらず、家族及び親戚らが認めた亡太郎の疲労等は、健常者であっても通常みられる程度のものにすぎない。また、亡太郎の上司及び同僚らも原告が主張するような亡太郎の精神異常を窺わせる事情を全く認識していない。さらに、昭和五九年九月及び同年一二月下旬ころに亡太郎を診察した内科医二名も診察時において亡太郎の精神障害罹患を窺わせる所見を全く認めていない。かえって亡太郎は、休日に投網に行ったりしていること、自殺直前まで仕事を継続しているほか、班長登用試験にも合格していること、自殺直前の昭和六〇年一月六日夜には原告との間で性交渉を持っていること、正月休みに親戚宅や友人宅を訪問して飲酒したり、実姉の見舞いに行くに際しその子どもへのお年玉を上げるよう計らっていることなど、反応性うつ病に罹患していた者としては考えにくい自発的・積極的行動をとっており、反応性うつ病の特徴と見受けられる日内変動の乏しさも窺われない。ICD―10においては、うつ病診断には二週間程度の症状持続を要するとされているところ、本件ではそのような症状継続は認められない。

(3) これらの事情からすれば、亡太郎は本件自殺当時、反応性うつ病に罹患していなかったものというべきである。

なお、原告は、亡太郎が自殺したことが同疾病に罹患していたことの証左である旨主張するが、精神医学上、自殺は特殊な異常行動ではなく、条件次第では誰にでも生じ得るものであるから、自殺したという一事をもって直ちに当該自殺者が反応性うつ病に罹患していたとはいえない。

2  争点2について

(一) 原告

(1) 亡太郎は、死亡までの約一二年間一貫してプレス工として働いてきた熟練工であった。サンコーは、多数のプレス機を揃えて深夜にわたる操業により膨大な受注に対応するため、昭和五八年堀金工場を新設し、七月から操業を開始したが、同工場は、工場長が常駐せず、その実質上の責任者は松嶋部長であったところ、プレス課については係長も班長も置いていなかったため、亡太郎が役職者でもないのに実質的な責任者となり、各種管理業務を行わざるを得なかった。なお、松嶋部長は、原告の親戚であり、また、亡太郎が原告と結婚した際の仲人でもあったので、亡太郎は、その指示に服従せざるを得ない関係にあった。

堀金工場のプレス工員は未経験者が多く、高度の精密さが要求されるプレス作業を行う上では、亡太郎のような熟練工は希少価値があった。

また、堀金工場には、四〇トンから三〇〇トンまでのプレス機械が多数設置されており、これが大きな騒音・振動を起こしていた。

(2) サンコーは、長野県内有数のプレス専門会社で堀金工場を中心に大型プレス機を多数揃えている点に特色があり、昭和五六年頃から売上げを急速に伸ばしていた上、昭和五九年九月から同六〇年八月の営業期においてさらに売上げを伸ばし、同期終了後に株式を上場することを目指し、社長が各工場の生産会議等において業績向上を強く指示していた。そして、このような指示に従うべく、堀金工場は従業員らの長時間残業に支えられて大巾に業績を伸ばしていった。

(3) 亡太郎は、堀金工場の稼働当初は、プレス課における実質的な責任者として先頭に立って長時間残業を行っており、昼休みにも仕事を続行せざるを得ないことも多く、昭和五九年一月の二交代勤務開始後は、プレス熟練工が少ないこともあって、早番(平常勤務)だけでなく、遅番(夜勤)も勤務することが多く、そのため同年二月六日から二〇日までの一一日間は平均午前三時三〇分ころまで働いており、また、同月から六月までの残業時間の合計は月平均で一〇五時間となった。なお、プレス課は、本社のプレス部門に比べても勤務時間が長い上、サービス残業も多かったが、その中でも、亡太郎は残業時間が最も多く、そのために、松嶋部長は、やりくりに苦労し、同年七月からは、時間外勤務手当を妻である原告の内職代として支払う形式を取るに至った。

また、亡太郎は、騒音や振動の激しい職場内において、プレス課の責任者として、生産計画の立案、課全体の仕事の段取り、金型の寸法出し、クレーム処理、社員への残業取付、作業の教示など、様々な業務を担当しており、上司である松嶋部長からはノルマ達成を厳命されていたが、部下に対しては同部長の指示を押しつけることはできず、自分でその仕事を行ったりしていた。そして、亡太郎は、同年一二月二一日、班長に昇進してプレス課唯一の役職者となり、名実ともにプレス部門の責任者として重い責任を負うことになった。

(4) ところで、堀金工場では、昭和五九年末ころから、通常の量産に加えて、大規模な量産試作を受注し、これを納期に間に合わせることが大きな課題となっていた。しかし、量産試作は元々困難な作業であった上に、右受注した量産試作は工程数も多く複雑であったことから、作業が遅延し、同年一二月には本社工場から応援を仰いだり、アルバイトを雇ったりしたものの、その成果ははかばかしくなく、亡太郎は、昭和六〇年一月五日の仕事始め以降も、松嶋部長と量産や試作の計画について打合せをしたりして深夜まで残業を重ね、長時間労働に従事していた。

(5) 以上のとおり、亡太郎の業務は、プレス作業全般のみならず、作業の段取りや管理にまで及び、これを班長に昇進する前から長期にわたって行っていた。

心因性精神障害について業務起因性が認められるためには、①当該精神障害が、確たる発病要因がなくても、被災労働者の個体的要因だけで発病したとは認められないこと、②被災労働者が発病前に従事した業務による精神的、肉体的ストレスが発病の誘因となりうる程度のものと認められること、③被災労働者には、右程度の精神的ストレス以外に他に発病の誘因となり得る環境的要因が認められないこと、以上の三要件を必要とし、かつ、これをもって足りるというべきところ、亡太郎が堀金工場転勤以降従事していた業務は、精神的にも肉体的にも反応性うつ病を惹起せしめる程度に過重なものであり、かつ、同人に前記のような個体的、環境的要因は存しないから、かかる過重業務が亡太郎の反応性うつ病を惹起したと認めることができる。

(二) 被告

(1) 堀金工場においては、サービス残業や恒常的に残業が午前零時を過ぎるようなことはなく、残業が午前零時を過ぎた場合の翌日の出勤は午後からでよいことになっていた。そして、自動プレスとロボットプレスの部門間で応援が行われており、特に繁忙期には本社工場などからも人員の応援を受けていた。また、亡太郎は、堀金工場の上司や同僚らに比べて著しく長時間の時間外労働を行っていたことや、昼休み等の休憩時間や休日も休めないほど仕事をしていたということはなく、土曜日や勤務時間外に同僚らと投網や釣りに出かける余裕もあった。亡太郎は、昭和六〇年一月一〇日には午前零時ないし一時ころまで残業していたものの、その前年の年末から一月四日まで正月休みを取得し、五日の仕事始めも午後七時ないし八時には帰宅している。亡太郎の昭和五九年一月中の時間外労働時間は、一月を除き各月約九〇時間ないし148.8時間に及んでいたものと推定されるが、右時間外労働時間には休日出勤も含まれおり、その総時間数をもって直ちに時間外労働が深夜にまで及んでいたということはできない。

なお、亡太郎は、時間外労働をすることについて上司に苦情を述べたり拒否したりしたことはなかった。

(2) 亡太郎の業務内容は、堀金工場に転勤した当初から昭和五九年一二月に班長になるまで、本社工場在勤中とほとんど変わっていない。亡太郎は、班長に昇進してからは、総括的な仕事が増えたものの、それ以前から自動プレス部門の管理者的仕事をしていたことから、昇進の前後で業務内容及び仕事量に大きな変化はなかった。また、班長昇進により、その責任が著しく重くなったとはいえず、精神的に過度の負担になるような性質の業務でもない。

亡太郎は、主にプレス作業、生産計画、納期管理、不良品発注時の処理、新規製品の立ち上がり、トラブルがあったときの金型調整等を行っていたが、いずれも困難なものは他の上司、同僚らと一緒に検討できるような協力体制が取られており、同人一人で責任を負うことはない上、出張はほとんどなく、対外的に負担がかかるような作業も担当していなかった。

なお、堀金工場では、昭和五九年末から翌年にかけて工場新設後最も大規模な量産試作が予定されていたが、量産試作自体は毎月行われていたことであり、また右の大規模な量産試作についても、同僚と協力したり、外部から応援を受けたりして、亡太郎一人が責任を負わされるような状況にはなく、著しい精神的負担となる程のものではなかった。

(3) 堀金工場は、新設工場で安全対策が確立しており、プレス機械の台数も敷地面積の割には少なく、昭和五九年九月以前に防音設備工事が施され、作業員には耳栓が支給されていたので、作業環境が劣悪であったとはいえない。また、亡太郎は、上司や同僚らと意見が衝突したようなこともなく、良好な関係を維持していた。

(4) 反応性うつ病について業務起因性が認められるためには、業務がそれ自体の客観的な属性として当該疾病を発症させる危険性があるといえる程度に強い精神的負荷を与えるものであり、かつ、当該疾病発症の有力な原因となるような業務以外の精神的負荷要因が存在したとは認められないことが必要というべきところ、仮に亡太郎が本件自殺当時に反応性うつ病に罹患していたとしても、前記のような班長昇進前後を通じての労働時間、業務の困難性、職場環境等を前提とすれば、亡太郎の従事していた業務は、反応性うつ病を発症させる危険性があるといえる程度に強い精神的負荷を伴うものではなかった。亡太郎は、上司や同僚らに相談するなどして過重な精神的負荷を回避できたにもかかわらず、適切に事態に対処しなかった結果、反応性うつ病に罹患したものと考えられるのであって、亡太郎の心的態度が発症の主たる要因になっていたというべきである。

したがって、亡太郎の反応性うつ病は、発症と業務との間に相当因果関係が存せず、業務起因性を認めることはできない。

3  争点3について

(一) 原告

(1) うつ病の患者は、精神医学上、健常者に比べて自殺を企図する傾向が強く、特にうつ病が悪化する時又は逆にうつ病が軽快に向かう時に自殺が多いとされているところ、亡太郎の本件自殺前の言動からすれば、そのころ亡太郎が反応性うつ病に罹患しており、かつ、うつ状態が急激に悪化しつつあったことは明らかであり、他に自殺する原因は見当たらないから、本件自殺は反応性うつ病をその原因とするものというべきである。そして右反応性うつ病は前記のとおり業務に起因するものであるから、本件自殺は業務に起因するものである。

(2) 労災保険法一二条の二の二第一項は、「労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直後の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」旨規定しているが、右の「故意」とは、偽りその他不正の手段により保険給付を受けようとする意思と解するのが相当であり、仮にそうでないとしても、少なくとも完全な自由意思に基づく自傷行為等が想定されているものと解すべきであるところ、業務起因性を有するうつ病によって自殺した場合には、正常な意思能力を有している状態で自殺したものとは認められないから、労災保険法一二条の二の二第一項には該当しない。

(二) 被告

(1) 自殺につき業務起因性が認められるためには、反応性うつ病に業務起因性が認められることを前提に、右反応性うつ病と自殺との間にも相当因果関係が認められることが必要であるが、その場合にも当該自殺が労災保険法一二条の二の二第一項所定の要件に該当しないことが必要である。

(2) うつ病に罹患した者は必ず自殺に至るというわけではないから、同疾病に罹患した被災労働者が自殺した場合であっても、発作により心神喪失の状態に陥り自由意思の介在が認められないままに自殺したような場合は格別、病像や当該被災労働者の言動等からみて自殺を決意するにつき自由意思の存在が認められる限りにおいては、自己の意思により死亡結果を惹起させたことにほかならないから、当該死亡結果は業務に内在ないし通常随伴する危険が現実化したものと評価することはできない。

(3) 亡太郎は、本件自殺当時、前記のとおり反応性うつ病に罹患していなかったのであるから、仮に罹患していたとしても、心神喪失の状態にあったということができず、自由意思に基づき自殺したものであるから、その自殺は労災保険法一二条の二の二第一項所定の「故意」に死亡結果を惹起させた場合に該当する。

第三  当裁判所の判断

一  業務起因性の意義及びその認定基準等

1  労災保険法に基づく労災保険給付の支給要件としての業務起因性が認められるためには、業務に内在ないし通常随伴する危険の現実化として死傷病等が発生したと評価されることにより両者の間に相当因果関係が認められることが必要であるが、このような関係が肯定されるためには、当該業務に、医学経験則上、その死傷病等を発生させる一定程度以上の危険性が存することを要するものというべきであり、この理は、労災保険法施行規則三五条別表第一の二第九号に定める「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当するか否かの判断、すなわち、非災害性の疾病の業務起因性の認定においても異なるところはない。

2  ところで、非災害性の疾病のうちでも精神疾患は、当該労働者の従事していた業務とは直接関係のない基礎疾患、当該労働者の性格及び生活歴等の個体的要因、その他環境的要因等が複合的、相乗的に影響し合って発症に至ることもあるから、業務と当該疾患の発症との間に相当因果関係が肯定されるためには、単に当該疾患が業務遂行中に発症したとか、あるいは業務が発症の一つのきっかけを作ったというだけでは足りず、前判示のとおり、当該業務自体に、医学経験則上、その精神疾患を発症させる一定程度以上の危険性が存することが必要である。

ところで、証拠(甲第六三号証の二、乙第三七号証、証人吉松和哉)によれば、肉体的、精神的緊張等に基づくストレスないし疲労(以下「ストレス等」という。)の蓄積は、神経疲労を招来し、心因性精神疾患を誘発あるいは増悪させる危険因子の一つであることが認められるものの、他方、ストレス等の発生要因は様々であって、業務のみならず業務外の事情も考えられるほか、証拠(甲第七五、第七六号証、第九〇号証、乙第三七号証、第三九、第四〇号証、第四四号証、第四七号証)によれば、心因性精神疾患に分類される反応性うつ病等の発生機序、その病態及び診断基準については、医学上も未だ完全には解明されていない分野であり、その発症原因となる心因の確認が困難な場合も多い上に、ストレス等の発生原因、個体側のストレス等の受容の程度、ストレス等が心身に与える影響については個人差があるものと認められるのであって、これに現在の医学水準からはストレス等の蓄積というものを客観的・定量的に数値化することが困難であることを併せ考慮すれば、ストレス等の蓄積と心因性精神疾患発症との因果関係を完全に医学的に証明することは困難な場合があることは否定できない。

しかしながら、法的概念としての因果関係の立証は、自然科学的な証明ではなく、ある特定の事実が特定の結果の発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることで足りるのであるから(最高裁昭和五〇年一〇月二四日判決・民集二九巻九号一四一七頁参照)、業務と心因性精神疾患の発症との間の相当因果関係の存否を判断するに当たっても、発症前の業務の内容及びこれが当該労働者の心身に与えた影響の有無及びその程度、心因性精神疾患を招来せしめる性格要因や基礎疾患等の身体的要因の存否、発症前の生活状況等の関連する諸事情を具体的かつ全体的に考察し、これを当該疾病の発生原因に関する医学的知見に照らし、社会通念上、当該業務が労働者の心身に過重な負荷を与える態様のものであり、これによって、当該業務にその心因性精神疾患を発症させる一定程度以上の危険性が存在するものと認められる場合に、当該業務と心因性精神疾患発症との間の相当因果関係を肯定するのが相当である。そして、右精神疾患を発症した労働者が自殺した場合において両者の間に相当因果関係が存在することを是認するためには、医学経験則上、当該精神疾患が自殺という結果を招来したと認められるか否かについても検討しなければならないことはいうまでもない。

二  本件における具体的な事実関係

証拠(甲第三号証、第六ないし第一二号証、第一四号証、第一五号証の一ないし五、第一六号証の一ないし一三、第一八ないし第二〇号証、第二二ないし第二六号証、第三一ないし第四六号証、第四八ないし第五〇号証、第五二ないし第五五号証、第五八号証の一、二、第六〇号証、第六七号証、第八七、第八八号証、乙第三号証の二、第五号証、第六ないし第八号証の各二、第九及び第一〇号証の各二、三、第一一ないし第一九号証の各二、第九及び第一〇号証の各二、三、第一一ないし第一九号証の各二、第二〇号証の各二、三、第二七、第二八号証、第三〇号証、第三二号証、第三三号証の二、第三七号証、第四二号証、第四六号証、証人松嶋勝志、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実が認められ、乙第五号証、第六号証の二、第七、第八号証の各二、第九、第一〇号証の各二、三、第一一、第一二号証の各二、第一九号証の二、第四二号証及び証人松嶋勝志の証言のうち右認定に反する部分は採用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

1  亡太郎の健康状態・家庭環境等

亡太郎は、後に判示する本件自殺に至るまでの変調を除いては、日常生活上、精神面や肉体面において特に問題とされるような点は見当たらず、気の弱いところがあったとする評価があるものの、性格的には明朗で、釣りや投網などの趣味を楽しみ、原告や子供たちとの家庭生活も特段の問題なく営んでおり、職場においては責任感があり、真面目で、部下に対しては面倒見が良いリーダー的な存在であり、人間関係も良好であった。

なお、亡太郎及びその血族において、精神疾患の既往がある者はいない。

2  堀金工場新設の経緯等

サンコーでは、従前から本社工場においてプレス加工を行っていたが、ベルトコンベアなどの付帯設備を設けるスペースがなく、手狭になり、また、騒音や振動を理由に近隣住民から苦情が申し入れられたりして夜間操業が制約されがちであったことから、新工場の建設を計画し、昭和五八年三月、長野県南安曇郡堀金村の工業団地内においてその建設に着手した。

堀金工場の新設に際しては、松嶋部長が中心となって図面作成、機械設備のレイアウト、機種の選択、機材の取付けについて検討したが、亡太郎も、同年四月ころから松嶋部長に協力して意見を述べたり、その準備作業を手伝ったりしたほか、同工場の各種のプレス機械に対応できるようにコンピューター技能等の研修を受けた。

堀金工場は、同年七月に完成し、各種OA機器、家電製品、事務機器部品の精密プレス加工を中心とする操業を開始し、さらに、昭和五九年一二月には増築して、プレス作業のみならず部品組立も行うようになった。

ところで、サンコーは、昭和五六年ころから売上げを急速に伸ばしていたところ、昭和五八年九月以降の営業年度において、受注の減少等から他の工場の売上高が軒並み減少ないし微増にとどまった中で、堀金工場は、操業開始後の半期(昭和五八年九月一日から翌年二月二九日まで)において、売上高約四億三〇〇〇万円、経常利益約五二〇〇万円を計上し、その後の半期(昭和五九年九月一日から翌年二月二九日まで)には、売上高約七億四〇〇〇万円、経常利益約八八〇〇万円を計上し、前年半期比五〇パーセントを超える売上増加率を残したほか、経常利益、従業員一人当たりの利益も著しい増加率を示し、サンコーの中核工場として大きな期待を担っていた。

3  堀金工場の業務の概要

(一) 堀金工場は、伊藤辰男工場長以下四二名、うちプレス課一六名の人員構成で操業を開始したが、伊藤工場長は本社工場長と兼務であったため、堀金工場の製造部長であった松嶋部長が実質的な責任者の地位に立つこととなった。また、プレス課には、係長、班長等の役職者が配置されていなかったため、形式的には松嶋部長が同課の責任者に位置付けられ、その下で自動プレス部門のグループリーダーには亡太郎が、ロボットプレス部門のリーダーには小穴真久が就くことになった。しかし、松嶋部長は、工場全体の管理業務をも担当しており、また、小穴が家庭の事情で欠勤することがあったことから、本社工場在籍時からの部下であり、仲人を勤めたことのある亡太郎を頼りにすることが多く、実際のプレス課の各種作業に関しては、亡太郎が実質的な責任者としての役割を果たしていた。なお、堀金工場の人員は、昭和五九年四月ころには、全体で六八名、うちプレス課二三名に増員されたが、その中には他工場からの転勤者や新規採用者が相当数存在した。

(二) プレス課においては、本社から送付された受注製品の生産指示書に従い、二週間ごとに松嶋部長が亡太郎及び小穴と相談した生産計画表に基づいてプレス作業を行っていた。

プレス課で加工する製品は、高度の精密さが要求されるものが多く、各作業ごとに図面どおりの正確な寸法が出せるように金型及びプレス機械のストロークを調整する作業(以下「寸法出し」という。)が重要な工程になっていたところ、この寸法出しには熟練を要するため、堀金工場でもこれができる者は亡太郎を含め数名に限られており、熟練工は繁忙であった。また、実際のプレス作業においては、様々な原因でトラブルが発生することがあり、いったんそのような事態になると、工場全体の作業が遅延することになるため、徹夜で復旧作業に従事しなければならないこともあった。また、プレス作業の段取りは、主として現場のプレス工が機械を止めずに行っているため、危険で神経を使う業務であった。

(三) サンコーの就業規則においては、従業員の就業時間は実働八時間、四週間を平均して一週四八時間を超えないこととし、始業時刻は午前八時一五分、終業時刻は午後五時〇五分、残業の始業は午後五時一五分とされ、業務上必要ある場合には、従業員に対し、交替就業又は時間外勤務をさせることができるとされていた。また、毎日曜日及び祝祭日等のほか、隔週の土曜日が休日とされていたが、業務上必要があるときには、事前の通告により他の日に休日を振り替えることができるものとされていた。

(四) 堀金工場では、機械の稼働率を高めることで増大する受注処理に対応するとともに、休日出勤を減らすため、昭和五九年一月ころから二交替制勤務が実施された。そのうち第一勤務は、就業規則に定められた就業時間のとおりであったが、第二勤務は、始業が午後四時四五分、終業が午前一時三〇分とされていた。このような二交替制勤務は、主としてプレス課の従業員に実施されており、あらかじめ一週間単位の勤務者を四名程度組んでおき、特定の人が二週以上連続しないこととされていたものの、実際には、仕事量の増大に対処するため頻繁に繰り返された。なお、同課の男子従業員については、昭和五八年一一月三〇日付けの労働協約により、同年一二月一日から一年間、臨時の受注、納期・生産確保、機械保守等のために、三ヵ月につき上限を一五〇時間とする時間外勤務、一か月当たり三回まで休日出勤を行わせることができるものとされていた。

4  亡太郎の業務

(一) 亡太郎は、自動プレス部門の責任者として、生産計画の立案、他部門との折衝や打合せ、作業の段取り(金型の交換及び修理)、不良品の処理対策、十数名の部下に対する指導及び残業時間管理、納期管理等の業務を担当していた。このような業務内容は、堀金工場配属当初から班長に昇進するまで変わりなかった。

(二) 亡太郎は、寸法出しが必要となった場合や不良品が出た場合などは、時間外にも作業を継続しなければならず、数少ない熟練工の一人として、かつ、自動プレス部門の責任者として実際の現場作業に就くことも少なくなかった。また、二交替勤務に際し、第二勤務者に経験の浅い新規採用者しかいない場合、機械の修理や困難な寸法出しが必要となった場合などは、亡太郎が残らざるを得ず、そのため、第一勤務を勤めた後に残業により第二勤務者よりも遅くまで仕事をすることも多かった。そして、いったん生産計画が決まると、亡太郎は、現場作業の進捗状況の管理を任されていたため、進んで居残って残業することが多かった。

5  時間外勤務の実態等

(一) 堀金工場の取り扱う作業量は、昭和五九年当時においても増加しており、約三〇社の得意先に加え、至急の処理を要する注文が月に一〇件程度あり、そのほか機械の増設の度に据付作業等のため夜遅くまで残業することが多く、さらに、金型にトラブルが生じたときや不良品が多く出たときなどは、その選別や再加工を行わなければならなかった。そして、プレス経験の浅い他課の従業員の応援を当てにすることができないため、プレス課の従業員が中心になってプレス作業をしなければならず、午後一〇時過ぎまで残業することや第二勤務の後に残業することも稀ではなかった。

(二) 亡太郎は、昭和五九年一月以降、前記判示のようなプレス課の繁忙さに対応して様々な業務を担当しており、午後一〇時前に帰宅することが数えるほどになり、また、休日出勤も月に三回から四回に及ぶようになった。松嶋部長は、二交替制勤務の通常勤務の後に午後一二時過ぎまで深夜残業をした場合の翌日は、第二勤務の始まる午後四時ころに出勤すれば足りる旨指示していたが、亡太郎は、定時に出勤するようになり、さらに、第一勤務を勤めた後も残り、第二勤務者より遅くまで仕事することが多くなった。

このような亡太郎の就業状況は、その正確な帰宅時間や残業時間数を明らかにすることはできないものの、昭和五九年二月六日から二〇日までの間に限っては松嶋部長作成のノート(甲第二三号証)が残されており、これによれば、亡太郎が二交替勤務の際に午後一〇時以降勤務した深夜勤務時間数は別紙1のとおりである。

(三) 亡太郎の時間外労働時間は、前記判示の労働協約で定められた上限を大幅に超えてしまうことになるため、内部的な処理として、右上限を超える勤務時間外労働部分を翌月の時間外勤務として計上したり、欠勤日に出勤したものと扱うなどして調整していたが、昭和五九年七月以降は時間外勤務分の手当を原告の内職代名目で支給するようになった。

なお、亡太郎の給料支給明細あるいは原告に係る内職費支給明細によれば、亡太郎の同年一月から一二月までの月別所定労働日数、実労働日数、時間外労働時間数、一日平均の時間外労働時間の概要は別紙2記載のとおりである。

6  班長の登用試験と昇格

(一) 松嶋部長は、従前から、亡太郎の仕事ぶりや、プレス課に役職者がいないという実情をみるにつけ、亡太郎に対し、班長登用試験に合格してもらいたいとの強い期待を抱き、その受験を勧めていたところ、亡太郎は、昭和五八年に班長登用試験を受験したものの、不合格となったため、昭和五九年にも再度受験することとし、午後八時ころ帰宅して勉強するようなこともあった。

(二) 亡太郎は、昭和五八年一一月二三日に実施された班長登用試験を受験し、翌一二月一日に合格を通知され、同月二一日付けでプレス課班長の辞令を受け、プレス課における唯一の役職者になり、その部下も従前の二倍以上の三三名に増加し、これに加えてロボットプレス部門の管理等の業務も行うこととなった。

7  年末年始の量産試作

(一) 量産試作は、メーカーから新規受注した製品について、工作課において金型を設計・制作し、試作品を作り、メーカーの点検を受けて指摘箇所を修正の上、プレス課においてプレス加工を行うものであり、プレス作業の後に二次加工や組立を要する場合には、その担当部所との合同作業になることもあり、金型のセットや寸法出しを正確に行われなければ不良品が続出することから、神経を使い、熟練を要する極めて難しい作業であったことから、その負担も亡太郎ら数名の熟練工に集中することとなった。このような量産試作は毎月あったが、昭和五九年末から翌年にかけては、量産試作の受注が集中し、他の通常業務の納品も込み合っていたことから、プレス課の作業は極めて繁忙となった。殊に、同年一一月一五日に新規受注のあった大手家電メーカーからの複写機部品の量産試作(以下「本件量産試作」という。)は、三〇工程以上のプレス作業のほか、部品のねじ切りや溶接等を加えて製造し、複雑なもので、納期も昭和六〇年一月一七日夕方から一日一五〇個づつ、合計一二〇〇個を納品することになっており、堀金工場開設以来最大規模のものであるとともに、このころ新設した部品組立部門も加わった最初の量産試作となった。

(二) 亡太郎は、本件量産試作に加え、通常業務をこなす必要があったため、当初の予定よりも遅れがちになった作業の納期の確保に努めていたが、金型製作の遅延により作業が進捗せず、他方、後の工程を担当する部所から早期のプレス作業の完了を催促され、板挟みの状態に陥っていた。

8  亡太郎の健康状態

(一) 亡太郎は、昭和五九年夏ころから、同僚や親族等に対し、「仕事を辞めたい。」「班長にはなりたくない。」「ほとんど一人で仕事をせざるを得ない。現地採用の新人では寸法出しできる人はなかなか育たない。」「ほとんど毎日のように午前二、三時まで残業がある。」などと漏らすようになり、同年秋ころからは、独り言を言ったり、話をしても上の空という様子のことが増え、また、原告に対し、「夜眠れない。」、「胃、腰、頭が痛い。」、「足が冷たい。」、「疲れた。」などと言っては出勤を渋るような様子を見せ、市販の滋養強壮剤を服用したりしていたが、他方では、「夜になると調子が出る。」などと言うこともあった。

(二) 亡太郎は、班長登用試験を控え、原告に対し、「松嶋部長には付いて行けない。班長にはなりたくない。これ以上は体が続かないので会社を辞めたい。」などと漏らし、会社に行きたくないそぶりを示すことがあったほか、同僚と自宅で酒を飲んだ際、会社や上司を批判したりすることもあった。

(三) 亡太郎は、同年一二月に班長登用試験に合格し、班長の肩書のついた名詞をもらったことにまんざらでもない様子であった一方、会社の同僚数名に対しては、「班長になると、責任が重くなり、残業手当もなくなるから、班長にはなりたくなかった。」、「白紙で答案を出せばよかった。」などと述べたりし、さらに、本社工場の従業員に対し、「会社を辞めるにはどうしたらいいか。班長になると、会社はやめられないのか。死んだら楽になれるかなあ。」などと漏らすことがあり、そのような中で、松嶋部長に退職を願い出たものの拒まれてしまい、仕事中に涙をこぼして泣いていたことがあった。

(四) 亡太郎は、同月中旬ころから、寝言を言ったり、原告に対し、工場の機械に追いかけられたり納期に追われる夢を見たとか、眠れないなどと訴えたりした。

なお、亡太郎は、同年一二月二六日及び二七日の両日、熱と腹痛、吐き気を訴えて欠勤し、百瀬医院へ通院したが、班長就任直後に長期欠勤できないと言って、同月二八日には出勤した。

9  本件自殺前の亡太郎の就業状況及び健康状態等

(一) 年末年始の状況

堀金工場は昭和五九年一二月三〇日から正月休みに入った。亡太郎は、大晦日の午前中まで内職の手配をしていたが、やる気のない様子で、例年であれば年内中に書き上げてしまう年賀状を全く書こうとせず、原告の実家で年末年始を過ごすのが恒例になっていたものの、体調がよくないと言って、大晦日を家族とともに自宅で過ごした。そして、元旦は家族で初詣に出掛けたが、二日の朝は頭が痛いと言って元気がなく、つらそうな様子であり、原告を子供たちと一緒に実家に行かせた。

(二) 一月三日(木)

亡太郎は、午後から近所に住む叔父宅を訪れ、叔父の家族らと飲酒したり、松本にある親戚のスナックでカラオケを歌ったりした後、午後一〇時ころ帰宅したものの、その後、姪にあげると言ってラジカセを持って再度右叔父宅を訪問し、直ぐに帰宅した。

(三) 一月四日(金)

亡太郎は、午前九時ころ、高校時代の友人である西山光春を訪れ、午前一一時ころまで一緒に酒を飲み、その際「会社が忙しい。」と述べたり、午後一時三〇分ころ、やはり高校時代の友人である中村三代人を尋ねて付近の飲食店に出かけ、二人でビールを二、三本飲み、「仕事が忙しい。部下と飲んでもちっとも面白くない。会社を辞めたい。」と話していた。

(四) 一月五日(土)

亡太郎は、堀金工場の仕事始めに当たり、通常どおり出勤し、午後七時ないし八時ころ帰宅して、自宅で夕食を摂った。

(五) 一月六日(日)

原告は、足を骨折して入院している実姉の乙川春子の見舞いに亡太郎を誘ったが、亡太郎は、気乗りしない様子で、やっと見舞いに出掛け、病院に向かう自動車内で、原告に対し、実姉の子どもへのお年玉を忘れないように申し向けたが、原告がこれを忘れてきたのを知るや機嫌が悪くなり、また、同乗していた子供らに対して怒鳴りつけるなど、いつもと違って不機嫌な様子であり、病院に到着後も、口数が少なく、元気がなかった。そして、亡太郎は、帰宅して自宅の風呂に入った後、原告との間で性交渉を持った。なお、亡太郎は風呂好きであったにもかかわらず、その後自殺するまでの間、風呂に入らず、ひげを剃ることもなかった。

(六) 一月七日(月)

亡太郎は、通常通り出勤し、本件量産試作の遂行等を指揮し、深夜一二時過ぎに帰宅した。なお、亡太郎は、同日午後七時ころ、友人の中村から一三日に予定されている高校同級生の飲み会の出欠を確認されたのに対し、「忙しくて出られないかもしれない。」と答えた。

(七) 一月八日(火)

亡太郎は、通常通り出勤したが、「今日はやんになった。」と言って、午後一〇時から一〇時三〇分ころ帰宅した。

なお、亡太郎は、このころ、昼食に食べたラーメンをトイレで嘔吐するというようなことがあった。このころの亡太郎は、朝から目が赤く、話しかけても上の空で、返事をしないで立ち去るといったことが何度かあり、昼休みは機械の間に椅子に座り、足を上げて帽子で顔をかくし、腕を組んで眠るというようなこともあった。

(八) 一月九日(水)

亡太郎は、普段と違って原告よりも早く起床し、炬燵で新聞を読み、通常の時間に出勤し、本件量産試作に従事したが、松嶋部長に対して、「食欲がない、仕事が多くあるが期日までに間に合うか。」などと言い、翌一〇日の午前三時ころ帰宅した際、原告に対し、「夜九時半ころ仕事中眠くなってどうしようもなくて、そのまま通路に倒れ込んで寝ようかと思った。もう自由に眠ることもできなくなってしまった。」と漏らし、就寝後も夢にうなされているように見受けられた。

(九) 一月一〇日(木)

亡太郎は、原告より早く起床して新聞を読んでいたが、原告がうつ病にかかったサラリーマンの自殺を取り上げた連載記事について言及したところ、「三年たたないと人材が育たない。」などと言うとともに、「どうせ飯は食えないから。」と言って味付海苔一枚を口に入れ、通常どおりの時間に出勤し、堀金工場において、松嶋部長らと本件量産試作の進行について協議し、一応の目処を立てて、翌日の午前二時ころ作業を終え、松嶋部長を会社の寮まで自動車で送り届けてから午前二時一五分ころ帰宅した。

(一〇) 一月二二日(金)

原告は、午前六時にセットした目覚まし時計が鳴ったものの起きられず、うとうとしているうちに午前七時ころ起床したが、その時には亡太郎は布団におらず、探しているうちに、午前八時ころ亡太郎の父親が自宅車庫内で自殺している亡太郎を発見した。

三  反応性うつ病の病態等について

証拠(甲第七六、第七八号証、乙第三六号証、第四七号証、証人佐々木時雄、同吉松和哉)及び弁論の全趣旨によれば、以下のとおり認められる。

1  反応性うつ病は、抑うつ感情が生ずるような事実が存在することを前提として特殊な情動体験に基づいて発症するうつ病であり、心因性(外的な器質性の原因ではなく、精神的原因により発症するもの)の精神障害に分類されている。

2  うつ病の症状は、精神症状と身体症状に区分され、中核的症状として、ゆううつ、気持ちが滅入る、希望がないなどの抑うつ感情を呈し、これが進行すると表情は暗く、言葉の調子も低くなり、時に茫然となったりする。趣味、家族の団らん、友人との交際などに対して何らの楽しさも感じられず、集中力、活力の低下と疲労感、焦燥感、不安感が現れるほか、行動及び思考が抑制されたりする。不相応に自分を責めたり過小評価し、無力感にさいなまれ、現実的事柄を悲観的に解釈するようになったり、刺激に対する反応や他の動作への移行が緩慢になり、極限に達すると抑うつ昏迷状態となって日常生活が全く不可能になる。また、身体症状としては、多彩な自律神経症状が現れ、頭痛、頭重、肩こり、吐き気、嘔吐及び口渇等が挙げられるほか、入眠障害、多夢、悪夢及び浅眠等の睡眠障害、性欲低下、食欲不振などもこれに含まれる。これら症状は、朝方増悪し、夕刻には軽快するという日内変動が見られることもあり、うつ病患者は、これら症状の集約の末に希死念慮を持ち、自殺を企図することが多いと考えられており、このうち自殺企図は、抑うつ感情が強いまま行動の抑制がわずかに取れ、焦燥感が前景に出ているうつ病発症の所期段階もしくは寛解期に多いとされている。反応性うつ病におけるうつ状態の特徴は、内因性うつ病の場合と異なり、悲哀感情(抑うつ気分)が深く激しく、周囲からの影響を受けやすいため外部からの刺激により容易に変動するので、内因性うつ病に見られる前記のような多彩な症状に乏しいほか、制止症状も比較的軽いことが多い。しかし、内因性うつ病に特有とされる日内変動が反応性うつ病においてもないわけではなく、病像の特徴のみで内因性と反応性を区別することは危険であるとされている。

3  うつ病の誘因としては、患者を取り巻くあらゆる状況や環境、過度の心身の疲労状態(消耗抑うつ)、目標達成による急激な負担の軽減(荷おろし抑うつ)、職場における昇進等が挙げられており、仕事熱心、真面目、凝り性、徹底的、正直、几帳面、小心、潔癖性、強い正義感・責任感・義務感等の性格特性を有する者には、うつ病親和性があるとされている。

4   そして、前記の諸症状が単一で出現することはまれで、通常はいくつかの症状が重複して生じ、また、病期によってその内容と程度は様々である。そのため、うつ病の診断には困難を伴うことも少なくないところ、近時は、世界保健機構(WHO)の作成したICD―10が診断のためのガイドラインとして用いられることも多い。これによると、うつ病の症状として、①抑うつ気分、②興味と喜びの喪失、③活力の減退による易疲労感の増大や活動性の減少、④集中力と注意力の減退、⑤自己評価と自信の低下、⑥罪責感と無価値観、⑦将来に対する希望のない悲観的な見方、⑧自傷あるいは自殺の観念や行為、⑨睡眠障害、⑩食欲不振といった一〇個のエピソードを挙示し、そのうち、①、②、③を通常うつ病にとって最も典型的な症状と規定した上で、これらのうちの少なくとも二項目が存在し、それ以外の項目から少なくとも二つが存在する場合を軽症、三ないし四項目が存在する場合を中等症とし、さらに、右典型症状の全部と、その余の項目から四項目(ただし、重度のもの。)の症状が認められる場合を重症と診断する基準を提示している。また、それぞれの診断において、各症状の持続期間は約二週間要するものとしているが、重度の急性症状を呈する場合は、二週間未満でも重症うつ病の診断をすることを妨げないとされている。

四  医師の意見等

亡太郎の反応性うつ病の発症及び自殺に関する医師の意見等の概要は次のとおりである。

1  栗山会飯田病院精神神経科斉藤正武医師の平成二年三月二二日付け意見書(甲第六〇号証)及び平成五年四月一九日付け補充意見書(甲第六一号証)

(一) 亡太郎は、昭和五九年の夏ころから疲労感や不眠、食欲不振などの身体症状を訴え、九月に入ると不機嫌で、抑うつ状態を呈し、班長登用試験を再度受験したものの、頭痛や胃痛を訴えたり、会社を辞めたいなどと原告に漏らすようになった上、班長登用試験合格直後に上司に退職願いを出したが受理されず、責任が重くのしかかっていくにつれ、疲労困憊し、不眠、不安、焦燥感にさいなまれ、悪夢を見たり、食欲がなくなり、虚ろな表情を見せるようになり、同年一二月下旬からは、たびたび悪心や嘔吐がみられ、正月明けからは睡眠時の金縛り現象も出現している。昭和五九年暮れから量産試作が集中してプレス課の仕事量が増加し、プレス部門の責任者であった亡太郎の状態は急速に悪化し、多彩な自律神経症状と睡眠機構の障害を伴う極度の抑うつ状態へと陥っていたものと考えられた、現に亡太郎は本件自殺当日の未明に本社工場に電話をして「もうだめだ。助けてくれ。」と述べるいわゆるヘルプサインを発している。

このような症状の経過をたどれば、亡太郎には長時間労働と精神的緊張の連続が慢性的ストレスとなっており、前記各身体症状は、反応性うつ病の範疇に属する疲労うつ病と呼ばれるものと類似した病態といえるのであり、亡太郎は、昭和五九年の夏ころには同疾患に罹患したものといえる。

(二) 亡太郎は、反応性うつ病の悪化に伴い、自殺の直前には、人間の持つ自由度が極めて制限され、問題に対して合理的解決を図ることもできない硬直化した精神状態に陥っており、本件自殺は、重度の反応性うつ病の結果生じた病死であり、心神喪失の状態における病的自殺の範疇に入るものと考えられる。

2  東葛病院副院長石田一宏医師の平成三年六月三日付け意見書(甲第六二号証)、平成四年四月六日付け補充意見書(甲第六三号証の一)及び平成五年四月一〇日付け追加意見書(甲第六四号証)

(一) 亡太郎の責任感の強い性格は、心因性精神障害を発症させる一つの条件となっている上、長時間にわたる精神的過労を伴う業務により、亡太郎の疲労は急速に慢性的に蓄積し、昭和五八年一一月ころには、生理的な意欲、気力、持久力の低下が窺われるようになり、さらに、班長登用試験に合格したことは、既にうつ状態にあった同人にとって、強い重圧、不安の体験となった。また、亡太郎には、食欲不振、吐き気、睡眠障害、多夢などの多彩な自律神経症状が初期の段階から出現し、慢性化しているところ、その自覚症状は、正月休みに一時軽減したかに見えるが、父親や友人に「辞めたい。」と話しており、姉の見舞いを嫌がるなど、うつ状態は払拭されていない。正月明けには、量産試作の集中等により、食欲不振や嘔吐などの自律神経症状が発現し、睡眠障害も著しく、うつ気分・非視的思考・絶望感などに支配されている。一般に抑うつ状態で自殺が決行される場合には、「自殺前症侯群」という独特の精神状態に陥ると考えられており、亡太郎においても、本件自殺当日午前二時ころ、本社工場に電話をかけて「もうだめだ。助けてくれ。」などと言った。

以上の事情からすれば、亡太郎は、昭和五八年ころから始まった過密労働や責任の重圧などからくる疲労が蓄積し、慢性化していたところに、昇進などが促進因子となり、反応性うつ病を発症したものと考えられる。

(二) 亡太郎は、右のような経過をたどって次第に自殺念慮などの重症のうつ気分が芽ばえていき、正月明けからの睡眠障害、心身機能の不調などストレス耐性の低下した状態の上に量産試作の集中という心身に対する重圧が加わり、理性的な弁別能力が著しく低下した状態で発作的に自殺した。

3  東京都立松沢病院金子嗣郎医師の平成五年一〇月二〇日付け意見書(甲第六五号証)及び同年一一月一一日付け補充意見書(甲第六六号証)

(一) 亡太郎は、元来心身ともに健康であり、既往に精神疾患はなく、精神疾患の遺伝歴もなく、性格的に執着性気質とも考えられない上、発症年齢や症状の態様に照らすと、内因性うつ病の可能性は否定される。むしろ、状況の変化により症状が変化・動揺し、自己憐憫感が表面に出ている上、初発症状として多彩な身体症状が現れていることから、反応性うつ病に罹患していたものと判断される。

(二) 亡太郎は、長時間労働に従事するとともに多彩な身体的及び精神的症状を訴えており、松嶋部長との葛藤や班長昇格が右の症状を増強し、これに量産試作が集中したことが自殺への引き金になった。

4  信州大学医学部精神医学教室吉松和哉医師の意見書等(甲第六八号証、第六九号証の二、乙第二一、第二二号証、証人吉松和哉の証言)

(一) 亡太郎の性格は、元来責任感が強く、真面目、社交的、明朗であって、このような性格の人間の通常状態の延長として自殺行為が起こったとは考え難く、周囲の者が事前に自殺を予想していなかったことから、本件自殺は病的なものと認定し得る。亡太郎は、班長登用試験に合格した後、気分変調や覇気がなく不機嫌である様子が見られ、精神的な弱音や心身にわたる疲労感を漏らしていたことは、前途に対して消極的であり、同人がうつ病に罹患していたことを十分想像させる内容であり、昭和五九年の一二月中旬ないし下旬ころには既にうつ病に罹患していたと判断することが妥当である。そして、亡太郎の業務が過重な上に、班長への昇進とこれに伴って存在していた職場における対人関係上の悩みが重なり、職場にまつわる負担が同人をうつ病に追い込んだものと判断されることから、中等度の心因性うつ病(反応性うつ病)と考えられる。そして、同人がうつ病発病前に相当な過労状態にあったことは否定できないし、同人の置かれていた立場やその性格に由来する責任感の重圧及び上司との人間関係の故に業務上の負担が常識的な想像を超えて同人に対し過労と心労を強いていた可能性もまた否定できず、さらに、これに加えて、班長登用という出来事が同人に一層の精神的負担を課した可能性があり、このような心労とそれまで長く続いてきた過労が重なって、うつ病を誘発した可能性は高い。

(二) うつ病患者が自殺行為に及ぶ危険性の高いことは精神医学的常識であり、亡太郎のように専門的な治療を受けていない場合は、さらにその危険性が高まる。うつ病においては、その症状である暗い抑うつ気分の存在とともに将来に対する積極的な展望が不可能になり、本人にとって未来が閉塞されているように感じられ、また、価値意識の低下や激しい不安及び焦燥感等の症状に苦しめられて、希死念慮に捕らわれ、これが高じて自殺念慮に至り、遂には自殺行為につながる場合がある。こうして起こるうつ病時の自殺は事の是非に関する冷静な判断力の働かない状況下で起こる病的自殺であって、本人の責任を問うことは不可能である。このように、亡太郎の自殺は、うつ病によるものであって、その自殺行為は同人の健全な自由意思を越えた病的心理状態下になされたものである。

5  関東労災病院神経科部長佐々木時雄医師の意見書等(甲第七〇号証の二、乙第二三号証、甲第七一号証の二、乙第二四号証、乙第三八号証、乙第四三号証)

(一) 反応性うつ病は、内因性精神障害と異なり、日内変動が少なく、制止症状も見られないところに特徴があるところ、亡太郎は、昭和五九年七月中に二回病院で受診した際は、医師により精神障害の徴候を見出されていない。また、亡太郎が夜になると調子がでるというのは、日内変動の少ない反応性うつ病の特性と矛盾する。そして、同人が班長試験に合格するなど注意力を集中できたこと、自殺直前の一月六日に夫婦生活を営んでいること、そのころ子どもへのお年玉を渡すことを心掛けたり、工場での勤務を継続していることは、うつ病に特徴的な思考の障害や欲動の障害がなかったことを窺わせ、日内変動を考慮しても、反応性うつ病に罹患していた者の行動とは考えられない。また、同人が自殺直前まで仕事をしていたということからすれば、亡太郎が重症の反応性うつ病に罹患していたとは考えられず、うつ病罹患の誘因となり得る性格要因、身体要因、環境要因も見られない。自殺の誘因には種々のものが考えられるところであって、自殺の事実を取り上げて亡太郎の反応性うつ病罹患を肯定できるとは言い切れない。

以上の諸点によれば、亡太郎が反応性うつ病に罹患していたことは否定されるべきである。

(二) 仮に、亡太郎が反応性うつ病に罹患していたとしても、堀金工場において、亡太郎が苛酷な業務を強いられたという形跡は見られず、同僚や上司らの協力を仰ぎ、助力を求めることで業務を遂行できる状態にありながら、その業務遂行を自ら背負う状態であったように思われ、心因性精神障害を発病させるに足る十分な強度の精神的負荷が業務と関連して存在していたとは認められない。かえって、亡太郎の性格に照らせば、会社内における松嶋部長との繋がりないし過大な期待を負担に感じ、これが精神的負担になる中で、閉塞状況に自らを追い込み、自ら危機を回避するべく、縊首により自らの命を断ったものと思われる。そして、本件自殺の直前には、死という考えが針の先の一点に凝縮されていて、それ以外のことはまったく頭に浮かんでこなかったと述べており、かつ、縊死という手段を取ったことに照らせば、それを決行するには相当の注意力及び集中力が必要であって、このような状態をうつ病の発作といえるかどうかは、はなはだ疑問である。

6  関西労災病院精神科金子仁郎医師の意見書(甲第七三号証の二、乙第二六号証)

(一) 過重労働による疲労とうつ病による症状は異なり、うつ病が始まるとその症状は持続し、連続して超過勤務をすることは不可能であり、また休日に投網に行くことや性行為を営むことは不可能である。亡太郎は、本件自殺の数日前に友人や叔父の宅を訪問し、飲食店へ出かけ酒を飲んだり、妻と性交渉を持つなど自発的、積極的行動が認められ、うつ病を思わせる病的症状が見られなかったのに、その後、不眠や就寝後の金縛り状態、食欲の減退を訴え、本件自殺の二日前には同僚に死にたいと漏らしたり、会社を辞めるにも辞められないと愚痴をこぼし、さらには本件自殺当日未明に本社工場に電話をかけて「もうだめだ。助けてくれ。」と言うなど、睡眠障害、食欲不振、悲観的念慮、自殺念慮、苦悶などの症状を呈し、本件自殺に至っている。このような事情からすれば、一月七日ころからかなり強度の反応性うつ病への罹患が始まっていたと考えるべきである。

亡太郎が昭和五九年夏頃よりかなり過重な労働をしていたことは発病の準備因子あるいは前段階をなし、その後、同年一二月に班長に昇進して管理職となり、責任感が重くなったこと、その責任に反比例して管理職手当より多かった超過勤務手当をもらえなかったことに対する不満、上役の松嶋部長が自分を信頼し、しかも結婚の仲人であるため、会社を辞めることもできない葛藤にあったこと、さらに直接の原因としては一月七日から堀金工場開設以来の難しい注文が入りこみ、新規製品の量産試作のため量的にも質的にも過重な業務に従事せざるを得なかったことなどの諸要因により心因性のうつ病が発病したと推定できる。

(二) 反応性うつ病の初期には自殺の危険性が高い。亡太郎の自殺は反応性うつ病の症状である苦悶、厭世感、自殺念慮などのため正常の判断が障害されて発現したものと推定される。

五  本件自殺の業務起因性の有無

1  亡太郎のうつ病罹患の有無

(一) 前判示のとおり、亡太郎には、昭和五九年夏ころから抑うつ感情や睡眠障害が認められたが、さらに班長試験合格を契機として、退職を望むなどの稼働意欲の低下や、疲労感、焦燥感、不安感の表出、さらには怒りっぽい、興味の喪失、無気力、行動の抑制といった様子が認められるようになり、身体症状としても、吐き気、嘔吐、不眠、食欲不振、足の冷え、各部所の痛みなどが認められ、本件自殺に至るまでの間、その症状が多彩かつ増悪化する傾向がみられる。また、亡太郎は、昭和五九年一二月には、同僚に対し、希死念慮を表明するに至っており、結果的には、遺書も残さずに突然に自殺を敢行している。これらの事実は、前記ICD―10の診断ガイドラインに照らしてみても、うつ病の症状として複数の該当症状があると認めることができる。

他方、本件全証拠によっても、亡太郎につき脳器質障害等の外因性精神障害の徴候は認めることができず、また、亡太郎は、もともと明るく多趣味で面倒見のよい人物であって、内因性精神障害の親和的な訴因があったと認めることはできない。そして、後に判示するとおり、亡太郎は精神的・肉体的に過重な業務に従事しており、前判示三3の医学的知見によれば、少なくとも反応性うつ病罹患の有無について意見を述べている六名の医師のうち佐々木医師を除く五名の医師が本件自殺時点における亡太郎の反応性うつ病の罹患ないしその可能性を示唆しているところ、その判断は合理的な根拠のあるものとして是認することができ、亡太郎は、本件自殺の時点からさほど乖離していない時期に反応性うつ病を発症し、遅くとも本件自殺を行うまでには中等度の反応性うつ病に罹患していたものと認めるのが相当である。

(二) なお、斉藤正武医師及び石田一宏医師は、亡太郎が本件自殺直前の午前二時ころ、本社工場に電話をかけて警備員に対し「もうだめだ、助けてくれ。」との電話を掛けたことをもって反応性うつ病の影響により自殺を企図したことを裏付けるいわゆるヘルプサインであると評価するが、甲第四五号証によっても、右の電話をかけたのが亡太郎であったと判断することはできない。しかし、右医師らも架電の事実をうつ病罹患を裏付ける多数のエピソードのうちの一つとして挙げているにすぎず、この事実が認められないからといって、右医師らの意見の価値が減殺されるということはできない。

また、反応性うつ病の罹患を肯定する各医師も、その罹患時期の判断については相違がみられるが、これは、本件自殺前に精神科医への受診歴がなく、また、亡太郎が死亡しているために直接診断することもできず、事後的に収集された資料に基づく診断にとどまることに由来し、見解の相違により各意見の合理性に著しい支障が生ずるものとまでは考えられないので、反応性うつ病罹患を否定する積極的理由になるとはいえない。

また、昭和五九年一二月に亡太郎を診断した百瀬医師は、亡太郎につき精神疾患の兆候を認めなかった旨述べているが、原告本人尋問の結果によれば、同医師は亡太郎のかかりつけの医師ではなかったことが認められ、証人吉松和哉も、小児科医である百瀬医師が数回の診察で反応性うつ病の兆候を発見するには困難が伴う旨証言していることからすれば、同医師の右所見は、前記判断に影響を与えるものとすることはできない。

(三) 被告は、亡太郎にはうつ病発症の誘因となり得る過重労働及び各種うつ病罹患を窺わせる事情は存在せず、かえって亡太郎には反応性うつ病には乏しいといわれている症状の日内変動が存すること、昭和六〇年一月六日には、亡太郎が原告との間で性交渉を持ったり、実姉の子どもへのお年玉に気を回していること、自殺直前まで労務に従事していたり、自殺直前にも松嶋部長を自動車で寮まで送り届けていること、班長試験に合格していること、正月に家の掃除をしていることなど、うつ病の兆候と認め難い各種の行動をしていること、ICD―10において、うつ病診断には、発症後二週間程度の症状持続を要するとされているところ、亡太郎に関してはうつ病診断を下せるまでの症状継続は認められないこと等を指摘した上で、亡太郎は反応性うつ病に罹患していなかった旨主張し、佐々木医師も同趣旨の意見を述べるとともに、前記ICD―10のガイドラインに照らして、うつ病罹患を診断するに足りるエピソードに乏しい旨証言する。

しかしながら、亡太郎が様々のうつ病症状を呈していたことは前判示のとおりであり、佐々木医師の意見は、亡太郎の症状に関し事実を誤認するものというべきであって、採用できない。

また、前判示三2の医学的知見によれば、症状の日内変動は内因性うつ病に特有のものとはいえず、反応性うつ病においても認められる場合があるとされているのであるから(現に、複数の医師が亡太郎の症状に日内変動のあることを認めながら、同人の反応性うつ病罹患を肯定している。)、日内変動の存在をもって亡太郎の反応性うつ病罹患を否定することはできない。

次に、亡太郎が班長登用試験に合格できたことについては、本件自殺より五〇日近く前のことであるから、これを重視するのは相当でない。むしろ、前判示三の医学的知見によれば、一般に目標達成や昇進がうつ病発症の契機の一つとなることが指摘されており、亡太郎が班長登用試験に合格し、班長に昇進したことは、その後の亡太郎のうつ病罹患ないし悪化の原因として理解することも可能である(佐々木医師を除く五人の医師は、右合格及び班長昇進がうつ病罹患ないし悪化への契機となったとする意見を述べている。)。

そして、佐々木医師の指摘する昭和六〇年の正月休みないし一月六日における亡太郎の行動態度についてみるに、一月五日の土曜日が堀金工場の仕事始めであって、同月六日までは、いわば正月休みの延長とみることができ、証人吉松和哉の証言によれば、うつ病の初期においては症状の動揺があり、正月休みには仕事のストレスから解放されていたために症状が軽く活動性が高まっていたと考えられること、反応性うつ病の罹患にはもともと律儀な人が多く、症状が軽い時にはその律義さを発揮することができることから、前記のような行動態度は亡太郎が反応性うつ病に罹患していたとの判断と矛盾するものではない。

さらに、亡太郎が本件自殺前夜遅くまで仕事をし、その後松嶋部長を自動車で送り届けた点については、症状の重くない発病初期及び寛解期に、うつ病患者が自殺しやすいとされていることは前判示のとおりであり、亡太郎が翌朝自殺していることからすると、当時同人の症状はさほど重くなかったともみられるし、同人の症状には日内変動があったことをも併せ考慮すると、右行動がうつ病に罹患していたとの判断と矛盾するということはできない。

なお、ICD―10の提示する基準については、その項目がすべて揃わない限りうつ病と診断されないというものではなく、また、同基準においてうつ病診断をするにつき通常必要とされる二週間の経過観察については、患者が医師の診察を受けないまま死亡して経過観察が不能となった場合にまでこれを要求することは不合理であり、この要件を絶対視することは相当でない。

以上のとおり、佐々木医師の指摘する諸点は、亡太郎の反応性うつ病罹患を否定する理由とはなり得ないというべきであり、他に亡太郎の右疾病罹患を否定するに足りる事実は認められないから、被告の主張を採用することはできない。

2  反応性うつ病の業務起因性

(一) 亡太郎の勤怠原簿、タイムカード等の亡太郎の就業状況を示す資料は、既に廃棄されて存在していないため、亡太郎の正確な終業時刻や残業時間数を詳らかにすることはできないが、前判示のとおり、堀金工場は、大規模プレス機械を導入しての夜間操業を行い生産性を向上させることを目的とした新設工場で、本件自殺のころは売上高が増大する過程にあり、従業員の増員が図られていたものの、プレス課の従業員は残業が恒常化していたこと、そのような中で、亡太郎は、プレス課の実質的責任者として、松嶋部長から指示された生産計画を実現するために、午後一〇時過ぎまで勤務することが多く、休日出勤も少なくなく、労働協約で定められた時間外労働時間の上限を超過するために時間外勤務手当の一部を原告の内職代に振り替えて支給する程であったこと、亡太郎は、多種類の受注品を納期までに完成させるために各工程の進捗状況を逐一管理するほか、少数の熟練者の一人として寸法出しや多様なトラブルにも対処していたこと、相当数新規採用されていた新入のプレス工員に対して指導したり、代わりにその作業をすることも多かったこと、繁忙期には、プレス課従業員に休日出勤を依頼したり、作業人員の確保に苦労することが多かったこと、さらに、亡太郎は、昭和五九年一二月には班長登用試験に合格し、プレス課班長としてプレス課唯一の役職者になり、名実ともにプレス課三十数名を統括する責任者になったことで、従前の仕事に加え、ロボットプレス部門の管理も担当するようになるなど、責任が加重されるに至ったこと、本件量産試作は、困難な作業であり、同年の年末及び昭和六〇年の年始は、正月休みを除き、連日量産試作への取組みを中心に深夜まで残業を繰り返していたことが認められ、これらの諸点を総合すれば、亡太郎は、堀金工場に転勤以来、同工場のプレス部門の管理の責任者たる地位と実務の責任者たる地位とを双肩に担わされて納期に追われ続けていたような状況にあったとみることができ、また、その状況は、堀金工場の受注量の一方的な増大、さらには亡太郎の班長昇進によって深刻の度を増すばかりで、亡太郎が右のような負担の軽減を期待することは困難な事態にあったということができる。そうすると、亡太郎の担当業務は、反応性うつ病の誘因となったであろうことを了解し得る程度に、肉体的のみならず特に精神的に過重な負荷となるものであるというべきである(ただし、原告の主張するように、プレス機械が発生する騒音、振動が堀金工場の労働環境を良好とはいえないものとしていたとしても、亡太郎が長くプレス工として勤務して右のような労働環境に慣れていたのであろうことからすると、右のような労働環境が亡太郎の業務の過重性を構成する要素となっていたとまでは認めることはできない。)。

(二) そして、亡太郎は、前判示のとおり、従来から健康で、多趣味で明るい性格であり、反応性うつ病の発症に親和するような性格的要因や身体的要因は窺われず、親族にもその種の既往を有する者はおらず、家庭生活においても特に問題はなく、したがって、右のように過重な業務以外には同疾病発症の誘因となり得るような状況も見出し難い。

(三)  そうすると、亡太郎の従事した業務には、医学経験則上、反応性うつ病を発症させる一定程度以上の危険性が存し、この業務に内在ないし通常随伴する危険性が現実化して発症したということができ、両者の間に相当因果関係が存在するものと認めることができる。

(四) なお、亡太郎が右のような精神的・肉体的に過重な業務を継続したことについては、同人がもともと責任感が強かったばかりでなく、長く直属の上司であり、結婚の仲人でもあり、姻戚関係もある松嶋部長が、極めて仕事熱心で、自ら深夜までの勤務を厭わない傾向があり、その松嶋部長から期待を掛けらえていたことが亡太郎の精神的負担となり、不満や希望を述べにくかったことも窺われるけれども、職場における個々具体的な人間関係が労働の励みになったり、あるいは逆に負担になるということも稀ではないことからすると、仮に右のような松嶋部長との人間関係に基づく精神的負担が亡太郎に存在し、これが亡太郎をして過重な業務に駆り立てる動機となっていたとしても、亡太郎の反応性うつ病の発症が業務に起因するとの右判断を妨げるということはできない。

3  本件自殺の業務起因性

(一) 労災保険法一二条の二の二第一項は、「故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」と定めているが、この規定は、当該負傷、疾病若しくは死亡の結果がそもそも業務を原因とせず、業務と右死亡結果等との間に条件関係すら存在しない場合に労災保険給付を行わないという当然の事理を確認的に規定したものと解される。

そして、業務に起因する反応性うつ病に罹患した労働者が自殺により死亡した場合に、当該自殺の業務起因性について判断するためには、前判示一2の認定基準に照らせば、当該労働者の自殺当時の病状、精神状態、自殺に至った動機や背景事情等を具体的かつ全体的に考察し、これを反応性うつ病と自殺との因果関係に関する医学的知見に照らし、社会通念上、反応性うつ病が当該労働者の自殺という結果を招いたと認められるか否かについて検討し、これが肯定される場合には、当該自殺は、反応性うつ病の発症ひいては当該業務との間に相当因果関係があるということができる。

(二) この点に関し、被告は、反応性うつ病に罹患した者が自殺に至った場合であっても、同疾病の患者が必ず自殺に至るものではないのであるから、反応性うつ病の発作により心神喪失の状態に陥り自由意思の介在が認められないままに自殺したような場合以外は、直ちに当該死亡結果が業務に内在ないし通常随伴する危険の現実化として自殺したものと評価することはできない旨主張する。

しかしながら、前判示三のうつ病の病態、前掲の吉松和哉の証言及び意見書によれば、反応性うつ病に罹患した者は、その症状である暗い抑うつ気分の存在とともに将来に対する積極的な展望が不可能になり、未来が閉塞されているように感じられ、また本人自身に関する価値意識が著しく下がり、激しい不安や焦燥感が襲ってくるがゆえにほぼ一〇〇パーセント希死念慮にとらわれるようになり、これが高じると自殺念慮に至り、遂には本人の精神力が忍耐の限界に達し自殺決行の強い誘惑にかられ、自殺企図につながる場合があること、うつ病による自殺は、制止病状の弱い発症の初期及び寛解期に多いこと、このようにして起こるうつ病時の自殺は事の是非に関する冷静な判断力の働かない状況下で行われることなどの病的自殺であって、本人に事理弁別を求めることはまず不可能であることなどの各医学的知見が認められる。

(三) そして、亡太郎は、本件自殺からさほど乖離していない時期に反応性うつ病を発症したこと、本件自殺当日の午前二時過ぎに帰宅してから、何度も翌朝早く起こすように原告に頼み、自殺を示唆するような言動や態度を見せていなかったのに、翌朝パジャマ姿のまま自宅の車庫において遺書等も残さず本件自殺に及んでおり、これは発作的な自殺とみるほかないこと、亡太郎が朝にうつ症状が重かったこと、以上の諸点に前記医学的知見を併せ考慮すれば、社会通念上、本件自殺は、反応性うつ病の通常の因果経過として発生したものと解することができる。

右反応性うつ病が亡太郎の過重な業務と相当因果関係を有することは前判示のとおりであるから、本件自殺は、結局、業務に内在ないし通常随伴する危険性が現実化したものとして業務との間に相当因果関係が肯認されるというべきである。

第四  結論

以上の次第で、亡太郎の自殺による死亡については業務起因性を肯定することができるので、原告に対し遺族補償給付を支給しないとした本件処分は、業務起因性の存否に関する判断を誤った違法があるから、取消しを免れない。

よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟七条、民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官・齋藤隆、裁判官・針塚遵、裁判官・片野正樹)

別紙<省略>

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